労災申請用紙 ダウンロード【5号や23号・6号・厚生省・エクセル・死傷病報告・様式第2号】
労災は、正式には「労働災害」といいます。
業務中のアクシデントで病気や障害、ケガを負ったらその治療費などを負担してもらえます。
それには労災申請用紙が必要です。
遅れないように労働基準監督署に提出します。
あなたがホテルの厨房で働いているシェフだったとしましょう。
調理中に火傷を負って働けなくなったら、休業を余儀なくされますね。
ですが、労災申請用紙を提出して労働災害だと認められれば、休業中の治療費や賃金も支給されるのです。
労災申請用紙には様式がある
労災申請用紙は1種類だけではありません。
5号や23号、6号などがあります。
それぞれの号により、提出の目的が異なります。
労災申請用紙は、厚生省のホームページからもダウンロード可能です。
エクセル版もアップされました。
様式別にダウンロードができるので、様式第2号、5号や23号、6号など自分が必要な号を選んでダウンロードしましょう。
死傷病報告とは何?
死傷病報告は、労働安全衛生法によって定められています。
死傷病報告には様式第23号と24号があります。
様式第23号は、労働者が4日以上休業した時や、死亡した時に出します。
様式第24号は、労働者が4日未満休んだ時に提出します。
死傷病報告をするには、被災者を直接雇用している企業です。
派遣労働者の場合は、派遣会社と会社側の双方が死傷病報告する義務があります。2週間以内に労働基準監督署に提出しましょう。
電子申請も可能です。
労災申請用紙の様式によって何が違うの?
労災申請用紙にも種類がありましたね。
様式第2号や5号、6号、23号など複数あり、混乱しそうです。
よく使うのは第5号です。ここでは、どんな時にどの号の様式を使うのかまとめてみます。
- 指定された病院以外で治療を受けた場合→様式第7号
- 指定された病院で治療を受けた→様式第5号
- 指定病院に通っていたけれど変更した→様式第6号
- 労災が原因で4日以上休業→様式第8号
いずれも、労働災害によって通院し、療養を受けているケースです。
会社で指定された病院に通っている場合と、通っていない場合とで使う様式が違うのですね。
また、労災によって休業する期間が4日以上か未満かによっても、提出する様式が異なります。
ややこしいですが、大事なことなので労災を受けるなら知っておきましょうね!
指定病院とは?
指定病院で治療した場合とそうでない場合とでも、様式が異なりましたね。
指定された病院に労災申請用紙を提出すれば、本来発生する窓口での支払いがなくなります。
自己負担が0になるということです。
しかし、指定された病院以外で労災申請用紙を提出すると、窓口での支払いが全額自己負担となります。
とはいうものの、そのまま全額払いっぱなしにはなりません。
所定の用紙を提出して受理されれば、指定した口座に窓口の支払い分が振り込まれます。
終わりに
仕事中に事故にあってケガや病気はしたくないですが、万が一なっても労働災害保険で労働者は守られます。
もし治療費や入院費用などが全額自己負担だったら、治療費の負担が半端ないですね。
長期間療養なら尚更負担は増えてしまいます。
しかも休業したなら、その期間中賃金は本来支払われません。
しかし労災申請用紙を提出して労災認定を受ければ、補償してもらえるのです。
従って、労働者が全額自己負担する必要はなくなります。