未分類

給与所得 源泉徴収票【見方・提出・給与所得厳選徴収票等の法定調査書合計表・書き方・提出義務・計算】

給与所得 源泉徴収票【見方・提出・給与所得厳選徴収票等の法定調査書合計表・書き方・提出義務・計算】

給与所得の源泉徴収票は、納税地を管轄している税務署に提出します。

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm

 

 

所在地がわからなければ、国税庁のホームページで確認しましょう。

 

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

 

 

給与所得の源泉徴収票の見方は?

 

源泉徴収されている会社員は、源泉徴収票の見方も知っておくといいでしょう。

会社員なら、たいてい給与所得から源泉徴収が引かれています。

 

サラリーマンは、12月あるいは1月に、会社から給与所得の源泉徴収票を受け取るでしょう。

 

給与所得の源泉徴収票の見方ですが、

 

  • 年収
  • 所得
  • 所得税
  • 納税金額

 

の項目に分かれているので、意味がわかっているといいでしょう。

 

給与所得の源泉徴収票の見方に慣れていなければ、何の数字かわからないのではないでしょうか。

 

源泉徴収票の見方を知っていれば、所得税の仕組みもわかってきます。

 

まったく知らないのは危険なので、この機会にぜひ知っておきましょうね。

 

給与所得 源泉徴収票は、約一年後に受け取ることとなります。

 

税制改正後の基礎控除や、給与所得金額で計算されます。

 

給与所得 源泉徴収票を見ればわかりますが、さまざまな金額が記載されていますね。

 

数字の意味は、所得税の計算法を知らないと理解できないように見えます。

しかし、所得税の計算式と給与所得 源泉徴収票に記された数字を照らし合わせていけば、大方解明できますよ。

 

給与所得 源泉徴収票を実際に計算、検証してみましょう。

 

給与所得 源泉徴収票の一行目は年収から所得を求める式です。

2行目は所得から課税所得を求める式です。

 

3行目は課税所得の金額に応じた税率をかけ、所得税の納税額を求めます。

 

給与所得厳選徴収票等の法定調査書合計表とは

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm

 

国税庁のホームページには、法定調査書合計表が出ています。

手数料はかかりません。

 

給与所得厳選徴収票等の法定調査書の作成法について、下記のpdfでは、給与所得厳選徴収票等の法定調査書の書き方について、pdf形式で解説しています。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/PDF/all.pdf

 

 

給与所得 源泉徴収票は提出義務?

 

提出義務です。

 

支払者の所轄税務署へ、支払った年の翌年1月31日までに提出しなければなりません。

給与の支払いを受ける会社員は、その翌年の1月31日までにすべての受給者に交付します。

 

 

源泉徴収票と支払調書の意味が似ている?

 

源泉徴収票と支払調書って何が違うの?と、混乱する人も多いのではないでしょうか。

ここで整理してみましょう。

 

源泉徴収票や支払調書は、「法定調書」と呼ばれる書類に含まれています。

両方とも法定調書と呼ばれる書類なので、一見同じに感じます。

しかし、源泉徴収票と支払調書は別のものです。

 

たいていの法定調書は、一年に一回提出義務があります。

 

昨年の実績について、税務署に報告しなければならないのです。

 

源泉徴収票は税務署だけでなく、年金や給与を払った先にも交付します。

 

源泉徴収票とは、退職金や公的年金についての支払い金額、源泉徴収の金額を記した書類です。

 

支払った相手に必ず交付しなければなりません。

 

一方で支払い調書は、報酬などの支払いについて、支払い内容や金額を記載して税務署に申告する文書です。

 

終わりに

 

源泉徴収票や支払調書などの法定調書は、会社や個人事業主が支払った内容について、税務署に報告する書類です。

 

税務署は提出された書類によって資金の流れを把握します。時には税務調査をおこなうかどうかも決定します。

 

法定調書は支払い調書、源泉徴収票だけでなく、全部で60種類もあります。

-未分類

Copyright© みんなの疑問解決ナビ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.