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限度額適用認定証 申請【協会けんぽ・方法・後期高齢者・国民健康保険・提出先】

 

限度額適用認定証 申請【協会けんぽ・方法・後期高齢者・国民健康保険・提出先】

限度額適用認定証とは何かご存知でしょうか?

 

高額療養費制度において、医療機関によって請求された医療費を全額支払うと、とても大きな金額になります。

 

全額支払った上で申請すると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されることがあるんです。

 

しかし、後で戻ってくるにせよ、一時的に立て替えるのも経済的に大きな負担でしょう。

 

そこで、あらかじめ限度額適用認定の交付を受け、医療機関の窓口に定時することで、支払い金額が限度額までになる方法があります。

 

限度額適用認定が交付されれば大きな金額にならずに済みます。

 

医療機関ごとに、ひと月当たりの支払い金額が自己負担限度額までになるのですね。

 

協会けんぽから限度額適用認定証の申請用紙がダウンロードできます

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121/

 

健康保険では高額療養費制度を用意!

 

病気やケガをすると、医療費が高くなることがありますね。

経済事情を考慮し、健康保険では高額療養費制度を設けています。

 

しかし、高額療養制度による医療費の払い戻しは、ほとんどの場合申請作業が必要です。

制度を知らない患者さんでしたらそのまま放置し、受けられる還付金が戻ってこないまま終わります。

 

急に入院することになり、多額の治療費、入院費がかかることがあるでしょう。高額な医療費がかかると事前にわかっているなら、まず限度額適用認定証を取得することをおすすめします。

 

限度額適用認定証を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が自己負担限度額までになります。

 

これで窓口で支払う金額が大きくならずに済むのですね。

 

後から払い戻しを受けるために、申請する手間もかかりません。

 

すでに入院中でも、その月のうちに限度額適用認定証を取得し、窓口に提示すれば大丈夫です。

 

その月の医療費から、自己負担額までの支払いになります。

手術が今後予定されるような入院なら、限度額適用認定証は必須といえるでしょう。

 

限度額適用認定証は70歳未満の人だけ?

 

限度額適用認定証は70歳以上の人には適用されませんでしたが、2018年8月からは、一部70歳以上の方でも適用可能になりました。

 

収入が現役並みで、年収が370万円~1160万に相当する場合は限度額適用認定証が必要です。

 

ぜひ手続きしましょうね。

 

国民健康保険の場合も限度額適用認定証が申請できる?

 

できます。

 

会社に属していない自営業、フリーランスの方は、恐らく社会保険ではなく国民保険に加入しているケースが多いでしょう。

 

国民健康保険の加入者が限度額適用認定証を取得するには、市区町村の国民保険の窓口が申請書の提出先です。

 

協会けんぽに加入している場合

 

お手持ちの健康保険証に「協会けんぽ」と記載している場合、協会けんぽの都道府県支部に申請します。

 

限度額適用認定証の書類は下記からダウンロードできます。

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121/

 

手書き用の記入例はこちら

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/201001/k_gendogaku_guide201001.pdf

 

後期高齢者医療制度の限度額適用認定証の認定

 

https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/14/kouki-gengakunintei.html

 

 

 

まとめ

 

いかがでしたか?

 

自分が入院などで医療費が高くかかりそうなときは、事前に限度額適用認定証を申請しておくと安心です。

 

そうすれば、窓口負担額が多額にならずに済むでしょう。

 

一時的であっても、窓口で高額支払うと負担が大きい患者さんもいるはずです。

 

あとで戻ってくるとしても、やはり窓口での支払い金額は少ないに越したことがないでしょう。

 

そのために限度額適用認定証があるのです。

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