倒産防止共済【パンフレット・前納・損金・仕分け・別表・勘定科目・解約】
万が一取引先の会社が倒産したら…と心配になることはありませんか?
あるいは、まだ報酬を受け取っていない取引相手が倒産し、支払ってもらえなかったら…ということもあるでしょう。
そのような事業所のために、「倒産防止共済」があります。
企業にとっての保険です。
倒産防止共済は無担保、無保証人で掛け金の上限8000万円まで借入ができます。
掛け金は損金または経費に算入できる税制優遇も受けられます。
倒産防止共済は、取引先事業者が倒産した時、中小企業が連鎖倒産や、経営難に
陥ることを防ぐための制度です。
倒産防止共済のメリットは?
倒産防止共済に加入していることで、取引先がつぶれた時の損金を防ぐことができます。
自社を守るためにも、倒産防止共済に入っておくと安心感が違うでしょう。
無担保、無保証人で掛け金の最高10倍まで借入できます。
掛け金は損金は必要経費に算入できる税制優遇も受けられるんですね。
無担保や無保証人で、掛け金の10倍まで借入ができます。
共済金の借り入れは無店舗、無保証人で受けられるでしょう。
取引先が倒産後、すぐ借入できます。
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になれば、事業者との取引が確認でき次第すぐ借入ができます。
掛け金の月額は5000円~20万まで自由に選べます。
増減、減額もできるでしょう。
確定申告の時は、掛け金を損金、または必要経費に算入できて節税効果も期待できます。
解約手当金も受け取れます。
共済契約を解約した場合、解約手当金も受け取れるのです。
自己都合で解約した場合も、掛け金を1年間納めていれば、掛け金の総額8割以上が
戻り、40ヶ月以上納めていれば掛け金全額が戻るのです。
倒産防止共済の別表の作成について
倒産防止共済は節税対策の一つなので、事業所が加入することがあります。
倒産防止共済に加入したら掛け金の支払が必要で、経費の勘定項目に入れておきます。
倒産防止共済に加入すれば当然経費は増えるため、利益が減って税金が出なくなってしまいます。
ただし、税金を取っ払おうとしたら、法人なら法人税申告書別表に明細記入しなければなりません。
個人事業主の場合は、明細書を作って申請書に添付します。
倒産防止共済のパンフレット
http://www.ccia.or.jp/insurance/pdf/insurance_05.pdf
倒産防止共済の前納について
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/customer/procedure/installment/02.html
倒産防止共済の仕分け方法
倒産防止共済は確定申告書の控除欄に所得控除として記入すればよく、帳簿付けする必要はありません。
帳簿づけが必要な時、事業主貸の勘定科目で仕分けすればいいのです。
銀行窓口で現金払いした場合、記帳の必要はありません。
帳簿上では、事業主のプライベートな支出として仕分けしています。
確定申告の時、事業主の所得控除として申告します。
国民年金、国民健康保険、個人型確定拠出年金についても同じです。
これらの支払について記帳するなら、事業主貸でつけておきましょう。
終わりに
翌年の掛け金を前納したら、1年以内の掛け金なら全額控除できます。
掛け金の限度額は70000円で、本来の掛け金1年分と前納12カ月分の合計で、最高168万円の所得控除ができます。