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再下請通知書【福島県・様式・専任・3次の場合・記入例・一人親方・事業計画書・印鑑】

再下請通知書【福島県・様式・専任・3次の場合・記入例・一人親方・事業計画書・印鑑】

施工体制台帳を作る時に必要な書類の一つが、再下請通知書です。

 

一次下請け会社以下の下受け契約を、元請会社に報告するのが目的です。

 

再下請通知書は、主に建設工事の時に必要な書類です。

 

再下請通知書の下請契約の請負代金がトータルで3000万以上になった場合、公共工事と民間工事に関わらず、施工体制台帳を作成しなければなりません。

 

そこで必要なのが、再下請通知書です。

一人親方を下請けとして現場に入れる時の書き方は、決められています。

 

福島県のホームページでも再下請通知書を扱っている?

 

福島県の工事における再下請通知書は、下記で案内しています。

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-6.html

 

再下請通知書の様式はどこから入手する?

 

再下請通知書の様式は、インターネット上でも配布しています。

検索結果のタイトルをクリックすると、すぐファイルがダウンロードできます。

 

https://www.google.com/search?q=%E5%86%8D%E4%B8%8B%E8%AB%8B%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8+%E6%A7%98%E5%BC%8F&oq=%E5%86%8D%E4%B8%8B%E8%AB%8B%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%E3%80%80%E6%A7%98%E5%BC%8F&aqs=chrome..69i57.1374j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

安全書類の専任、非専任って何?

 

安全書類(グリーンファイル)の施工台帳には、

 

  • 専任
  • 非専任

 

というのがあります。

この二つの違いには何があるでしょうか?

 

建設業の許可を得ている業者は、請けおった建設工事を施工する時、請負金額の大小や元請、下請けに関わらず主任をおかなければなりません。

 

配置が義務付けられている主任技術者に、専任と非専任があるのです。

 

 

専任とは、ほかの現場と職務をかけもちしません。

これに対して非専任は、掛け持ちができます。

 

主任技術者の専任を配置したら、契約工期を意味します。

 

ただ、発注者と業者や元請と下請けとの間で、記録が明らかになっている場合は非専任でもいいことになっています。

 

 

1次下請の場合の記入例

 

https://www.hamaden.or.jp/syoshiki/sample/2_3_2.pdf

 

3次の場合もあります。

 

事業計画書とは?

 

事業計画書とは、さまざまな職種で使われる書類です。

建設業であれば、工事の計画がどのようなものか、その構想を具体的に書いたものが事業計画書です。

 

事業計画書を見れば、具体的な工事内容や工期、スケジュールなどがわかるでしょう。

 

頭の中で思い描いているプランの一部始終を、事業計画書という紙にまとめたものです。

 

最近は、事業計画書が自動で作成できるソフトも登場していて、かなり便利になってきています。

 

事業計画書の中身はとても重要ですから、もちろんいくら自動といっても最終的には自分で読み直し、確認して提出します。

 

事業計画書の内容によって、銀行が融資を受けるか受けないか判断します。

資金調達がうまくいくこともあれば、事業計画書の中身が今一つで融資がおりないこともあるでしょう。

 

だから事業計画書の中身はすごく重要なのです。

印鑑も必要です。

事業計画書の様式を使うならこちら

https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html

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