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土地貸借契約書【の期間の変更契約・収入印紙・様式の書き方・ひな形・印紙・自動更新】

土地貸借契約書【の期間の変更契約・収入印紙・様式の書き方・ひな形・印紙・自動更新】

土地に関わる契約書には、大きく分けて2つあります。

  • 土地貸借契約書
  • 土地売買契約書

名前からわかる通り、土地貸借契約書は賃貸する時の契約書です。
物件を購入した時には土地売買契約です。

今回は、土地貸借契約書について詳しくご紹介します。

初めて土地貸借契約書を交わすことになった方も、ぜひご覧くださいね。

土地貸借契約書の変更契約

土地貸借契約書の記載内容を、一部変更することができます。

それは名義や期間の変更です。
賃貸の期間の変更契約は、更新と似ているでしょう。

ですが、期間延長となると、貸す側としては更新する予定はなく、契約をストップしたいわけです。

一方で借りている側は、どうにか許可を得て1か月、半年、1年と借りている期間を延ばしたいわけです。

そんな時に、土地貸借契約書のの期間の変更契約が必要です。

契約期間が決まっている土地貸借契約書で発生するでしょう。

契約期間が決まっているにも関わらず、その期間が過ぎても借りていたい場合、覚書が必要です。

覚書とは、重要な事項を記録しておく文書です。
契約内容を変更した時や、本契約に補足事項が生じた時に作ります。

契約期間を延長する時は、備忘録として作成されます。

覚書なら簡潔な形式で済むので、普通の契約書より作成は難しくないでしょう。

ただ、新たに契約を交わすのとは違うため、新しい契約というわけではありません。

覚書として文書に残しておけば、変更契約は締結できるでしょう。

変更の契約は双方が合意すれば決定です。
口約束でも効力があいrます。

ただ、後日言った言わないの問題が発生しないように、覚書という形で残したほうがトラブルを回避できます。

また、覚書であっても収入印紙が必要です。

印紙税法で定められた金額分の印紙を貼ります。

基本的に、重要な事項の契約には収入印紙が必須です。

そしてその「重要な契約」には、契約期間の変更も含まれるのです。
すなわち、覚書には収入印紙が必要です。

収入印紙の金額がいくらかは、国税庁のホームページからも参照できるでしょう。

ただし、印紙は紙の契約書に生じるものです。
もしオンラインで提出した場合は印紙が不要です。

 

コスト削減のためにも、電子署名やタイムスタンプで土地貸借契約書を提出するといいですね。

 

土地貸借契約書の様式の書き方

 

土地貸借契約書の様式は、自分で作成しなくてもひな形を使えば簡単です。

 

土地貸借契約書のひな形のpdf形式が、下記にあります。

 

https://www.daylight-law.jp/wp-content/uploads/2017/01/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8PDF.pdf

様式の書き方の例は、こちらが参考になります。

 

土地賃貸借契約書の書き方(1)

賃貸借は自動更新が普通?

 

賃貸マンションやアパートに長く住んでいると、更新時期がありますね。

 

新たに契約を結び直して更新するケースと、何も申し出がない限り、自動更新されるケースがあります。

 

賃貸契約をする時、事前に建物賃貸借契約書を締結するでしょう。

自動更新されるかどうかは、その建物賃貸借契約書に記載されています。

 

自動更新の記載がなくても、自動更新できるように契約書を修正するのも可能です。

ただ、自動更新ということは、借主もそれを覚えておかなければいけません。

更新する意思がないのに『勝手に更新されていた!』

ということがないように、自動更新の時期をきちんと把握しておきましょうね。

もし更新を停止したい場合は、速やかに申し出ます。

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