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個人事業主 開業届【国税庁・書き方・出してない・必要書類・ダウンロード・出さない】

個人事業主 開業届【国税庁・書き方・出してない・必要書類・ダウンロード・出さない】

最近増えている個人事業主。

 

会社に属したり法人を設立せず、個人で仕事している人のことを、個人事業主といいます。

フリーランスといわれることもあります。

 

ですが、厳密にいうとフリーランスと個人事業主は違います。

 

フリーランスと個人事業主の違いは?

 

フリーランスは、スポットの仕事ごとに契約を結びます。

 

委託契約になるケースが多いでしょう。

 

案件ごとに契約を結ぶ働き方をするのです。

それに対し個人事業主は、税務署に開業届を出した人をいいます。

 

税務署上の所得区分で法人として設立せず、個人として事業を営んでいます。

 

個人で事業所得を得ています。

 

たとえ家族を従業員に含めて給料を支払っているとしても、法人化していなければ「個人事業主」扱いになります。

 

個人事業主は会社員ではないため、請求書作成や確定申告、源泉徴収票の発行を自らしたり、クライアントに頼んだりします。

 

金銭管理も基本的に全部自分なので、個人事業主がおこなう業務範囲は会社員よりも多くなります。

 

会社員から見たらフリーランスは楽そうと考えるかもしれませんが、メリットもあればデメリットもあります。

 

会社員のような保障がつきませんし、全部自己責任でサポートも少ないです。

 

社会保障がないため、年金や国民保険は市役所で手続きし、自分で加入手続きしなければなりません。

 

会社員の厚生年金とは違うため、将来もらえる年金額も低いと考えられます。

 

仕事のスケジュール管理から作業、請求書や確定申告など、全部の書類を自分でするのが基本です。

 

税理士に別途お願いする個人事業主もいますが、それだけ費用がかかります。

経費を削減するのであれば、やはり自分自身で全部こなすことです。

 

個人事業主に開業届は必要?

 

個人事業主は法人を立ち上げたわけではないので、開業届は必須ではありません。出してもいいですが、任意です。

 

開業届は出してもいいですし、出さなくてもいいのです。

 

ですが、もし確定申告を青色申告で出す場合には、開業届が必須です。

白色申告でいい場合は開業届はなしでもいいでしょう。

 

開業届の提出や取り下げは簡単

 

開業届はなんだか難しそう…審査などありそうと感じていませんか?

私も開業届を出したことがありますが、とても簡単です。

 

提出先は最寄りの税務署です。

 

開業届の用紙をもらい、そこに必要事項を書いて印鑑を押せば提出できます。

 

開業届にあたり、何か難しい審査を要することはありません。

 

屋号を書く欄がありますが、決まっていなければ無記名でも構わないのです。

 

ただし、あなたの

 

  • 名前
  • 事務所の所在地
  • 仕事内容

は最低限埋めておいたほうがいいでしょう。

 

開業届を出す時、詳しいことを担当者に根ほり葉ほり聞かれることはほとんどありません。

というわけで、税務署にいけば開業届の手続きがすぐできます。

 

国税庁のサイトから開業届がダウンロードできる!

 

開業届の用紙は税務署に行けばもらえますが、わざわざ直接取りに行くのは面倒じゃないですか?

 

それなら国税庁のホームページからダウンロードすればいいのです。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

 

国税庁のサイトでは、個人事業主用の開業届だけに関わらず、税務に係るさまざまな必要書類の資料をダウンロードできるようにしています。

 

従って、わざわざ税務署に直接足を運ぶことなく必要書類が用意できるのですね。

 

開業届の書き方も簡単で、住所や名前、業務内容や屋号(あれば)を記入するだけです。

その場でも書けるくらい書き方はシンプルです。

 

個人事業主で開業届を出さないと罰則がある?

 

本来個人事業主は、開業届を出した個人事業主に対していいます。

しかし、開業届を出していない人でもいっぱい個人事業主はいます。

 

開業届は出さないでもペナルティは発生しません。ですが、出さないことによってメリットも特にありません。

 

実際、開業届を出していない人でも、白色申告で個人事業主として税金を納めている人は日本でたくさんいるでしょう。

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