源泉控除対象配偶者 記入例 書き方【令和2・3年の収入について知りたいときはどうする・同一生計配偶者との違いはどうなのか・夫の年金・育児中にパートした場合の控除対象配偶者との違い・配偶者特別控除との違い】
源泉控除対象配偶者の記入例や書き方は難しいでしょうか?
ここでは、源泉控除対象配偶者とはそもそも何かがわからないあなたや、源泉控除対象配偶者関係のお手続きをする際のお役立ち情報を掲載していきます☆
源泉控除対象配偶者とは?どんな制度なの?
源泉控除対象配偶者とはそもそも何のことでしょうか。
下記でわかりやすく解説しています。
源泉控除対象配偶者とは、所得の合計が900万以下の給与所得者と生計を同一にしている配偶者のうち、所得が85万円以下であるもののことをいいます。
年末調整においては、配偶者控除または
配偶者特別控除のいずれかによって、38万円の控除が適用されます。
同一生計配偶者との違いはどうなのか
そもそも同一生計配偶者とは誰のことかというと、あなたと生計を共にしている配偶者のことです。
この同一生計配偶者は、事業専従者の場合は除きます。
合計所得金額が95万円以下で、あなたの合計所得金額が900万円以下の場合に当てはまるでしょう。
同一生計配偶者との違いについては、下記で解説しています。
同一生計配偶者の場合、給与所得本人の合計所得金額(給与による収入)は影響しません。
もし同一生計配偶者が障害者の場合は、障碍者控除も適用されます。
育児中にパートした場合の控除対象配偶者との違い
同一生計配偶者のほかに、控除対象配偶者というのがあります。
控除対象配偶者は何かというと、居住者と生計を共にしている配偶者です。
合計所得金額が38万円以下である人が該当します。
しかし、税制改正によって配偶者控除は居住者の所得合計が1000万円以上
になると受けられなくなりました。
これは今までの控除対象配偶者の制度と変わった部分なので、きちんと把握しておきましょうね。
配偶者特別控除との違い
配偶者控除と、配偶者特別控除というのがあります。
「特別」が入っているか入っていないかの違いですが、それぞれの性質はどのように違っているのでしょうか。
下記で確認してみましょう。
所得税における所得控除には、
・配偶者控除
・配偶者特別控除
の二つがあることを知っておきましょう。
働く配偶者がいても、その所得が少なければその収入に応じて所得控除ができます。
配偶者特別控除は、配偶者の所得が配偶者控除の適用条件を超えてしまい、税負担が急増することを避けるために用意されたシステムです。
そのため、仮に配偶者の所得が38万円以上でも、123万円までは段階的に所得控除が受けられるんですね。
共働きの場合はどうする?
令和2・3年の収入について知りたいときはどうする?夫の年金について
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodoke/rourei/fuyoushinkoku/index.html
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