事業承継補助金【平成31年度・事務局・平成30年度補正・中小企業庁の採択率】
事業承継補助金とは何かご存知ですか?
事業承継補助金の対象となるのは、事業を引き継いだ中小企業や小規模事業団体です。
事業継承後の新たなチャレンジを応援する制度が、事業承継補助金なのです。
事業承継したと認められる期間は、2017年4月1日から、2020年12月31日までに承継した企業です。
申請するには、まずアカウントを作らなければなりません。
事業承継補助金の新しいアカウントを作るならこちらから
すでに事業承継補助金のアカウントを持っていて、ログインできる状態のユーザーはこちらから。
平成30年度補正されました
令和元年度の補正はこちら
2019年は、令和1年にあたりますね。
平成でいうと32年です。
そんな令和元年度の事業承継補助金補正については、こちらです。
中小企業庁の採択率はどれくらい?
平成31年度の中小企業庁の採択率
事業承継補助金の制度自体は、平成29年度に始まりました。
初めての年はまだ事業承継補助金にかけられる予算が少なく、採択率はたった13%でした…。
どんなに補助してくれー!と申請する企業が多くても、予算が低ければその中から厳選して選ばざるをえません。
だから、予算が低ければ採択率が下がって当然なんですね。
平成30年度では、補助金の種類や募集期間に変更が生じました。
大幅に改正され、予算も50億円と大幅にアップしたのです!
その結果、採択率はなんと70%にまでなりました。
多数の企業が事業承継の補助金を受けています。
事業承継補助金の事務局
事業承継補助金について何かわからないこと、相談したいことがあれば、ぜひコンサルタントの事務局へ連絡してみましょう。
お問い合わせフォームからも問い合わせができます。
電話で問い合わせる場合は、下記の連絡先にかけてみましょう。
070-6578-0496
毎日10時~22時まで受け付けています。
事業承継補助金に応募するには、必要書類を提出しなければなりません。
事業承継補助金の申請の場合は、役員が変わったことを知らせる官報も必要です。
特定非営利活動法人の定款は、社員全体における議決権の半分以上を中小企業側が有していることを証明する書類です。
定款がなければ、公証役場へ行って謄本を発行してもらいましょう。
事業承継補助金には事前準備も必要ですが、採択が決定したからといって、すべて
終わりではありません。
採択が決定しても、この時点ではまだ事業承継補助金は振り込まれません。
新たな取り組みを実施したことにより、実績が認められます。
それにはその実績を報告し、証明する必要があるのです。
技術の高い人材を雇い、新たなプロジェクトを始めたというのも、立派な報告です。
新しいチャレンジに取り組んだことをアピールします。
報告後、無事事業承継補助金の手続きが済んだら、補助金がいよいよ手元に入ります。
書類を提出してから補助金が入るまで、3ヶ月かかると考えましょう。
事業承継補助金の事務局によって補助金が入ります。
これですべての流れが終了です。
終わりに
事業承継補助金があれば、承継者が事業承継にかかる経費が、補助として出ます。補助されるのは一部なので、全額補助されるわけではありません。
もちろん、申請しても事前に審査が必要です。
事業承継補助金の採択率や、申請の時に要する書類なども、あらかじめ確認しておきましょうね。
また、事業承継補助金を受け取った後の対処も必要です。