被保険者報酬月額変更届【用紙・提出先・書き方・記入例・用紙・ダウンロード・エクセル】
社員の社会保険料は、一年一回見直されています。
しかし昇給によって給料が激減したら、随時改定によって月額が変更されます。
企業経営者の方は混乱しやすいので、月額変更の条件や手続き方法について、しっかり
理解しておきましょう。
被保険者報酬月額変更届はどのタイミングでするの?
事業所が社員を雇用した時、報酬月額を届ける必要があります。
それを被保険者報酬月額変更届といいます。
最初の標準報酬月額はこの時に改訂されるものの、次のように届け出る時期によって適用されるタイミングも変わってきます。
企業は4月から6月までの間に被保険者報酬月額変更届を届けます。
この報酬月額をもとにして、標準報酬月額を毎年一回見直すのです。
この毎年一度に見直しは、定時決定と呼びます。
この時決められた標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されています。
要するに、被保険者報酬月額変更届は基本的に毎年変わるので、一定しません。
被保険者報酬月額変更届に応じて社会保険料も変化していきます。
毎年社会保険料が完全一致するわけではないのですね。
基本的には、決定された標準報酬月額は一年間適用されます。
しかし何らかの事情で従業員の給料に大きな変更があれば、社会保険料が適正金額がから大きく離れてしまいます。
これを防ぐ目的で、標準報酬月額は資格取得期の決定や定時決定に加え、随時決定と呼ばれるタイミングでも見直されます。
被保険者報酬月額変更届が必要な時
- 歩合制の単価が変動した時
- 時給から月額制に変わる時
- 給与形態が変更された時
- 通勤手当や住宅手当などの固定的な各種手当が新たに追加された時
被保険者報酬月額変更届が必要ない時もあります。
固定的賃金は上がっても非固定的賃金が下がって全体の報酬が減った
時間外手当の一次的な手当で非固定的賃金が変動した時
固定的賃金は下がったものの、非固定的賃金が上がって全体の報酬が増えた
被保険者報酬月額変更届の用紙をダウンロードしたいとき
http://www.taakenpo.or.jp/download/doc05.html
被保険者報酬月額変更届の提出先はどこ?
被保険者報酬月額変更届を管理しているのは日本年金機構です。
そのため日本年金機構に提出しましょう。
持参するか郵送で送付します。
紙媒体での提出もできますが、オンラインでの電子提出も認められています。
もし加入している保険が協会けんぽじゃなく健康保険組合の場合は、その健康保険組合にも提出します
エクセルの用紙をダウンロードしたいとき
エクセル形式の被保険者報酬月額変更届の申請書をダウンロードする時は、下記からできます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141224.html
月額変更届の記入例
被保険者報酬月額変更届は、提出者になる会社の情報や、対象従業員の報酬月額を記入する欄に分かれています。
社員は一枚で5人分しか記入できません。
それ以上になる場合は2枚目に記入します。
被保険者報酬月額変更届に書く項目
- 事業主の押印
- 事業所の整理番号
- 被保険者整理番号
- 生年月日
- 改定月日
- 昇給
- 給与計算の基礎日数
- 報酬月額
- 遡及支払額
- 統計
- 平均額
- 修正平均額
- 個人番号
- 備考
終わりに
いかがでしたか?
被保険者報酬月額変更届の仕組みや提出先について、よくわかったでしょうか。
被保険者報酬月額変更届を提出するのは企業側なので、社員は基本的には何も作業がありません。
しかし毎年支払う保険料(引かれる保険料)は異なるため注意しましょう。
被保険者報酬月額変更届は定期的に提出するとは限らず、給料に変更があった際に必要になります。
毎年一回届けるとは限らないので気を付けてくださいね。