小規模企業共済【とは・制度・デメリット・加入要件・解約・増額・前納・コロナ】
小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構が運営している小規模企業の役員、個人事業主が事業を中止した場合に備え、事前に準備しておく共済制度です。
小規模企業の役員や、個人事業主の退職金制度ともいえるでしょう。
毎月の掛け金は1000~70000です。
小規模企業共済の受け取れる共済金(解約手当金)の金額や受け取り法について説明しましょう。
請求理由は、
- 共済契約者が亡くなった時
- 個人事業を廃業した時
などです。
小規模企業共済には、下記のようなメリットがあります。
- 低金利の貸付制度が利用できる
- 共済金は一括でも分割でも受け取り可能
- 加入後でも掛け金を増減でき、全額所得控除される
小規模企業の返済掛け金は、毎月1000~70000まで500円単位で自由に設定できます。
加入後でも掛け金を自由に増減できるのです。
確定申告の時は全額所得控除されるため、節税効果は高いでしょう。
小規模企業共済の共済金は、退職や廃業した時に受け取れて、満期や減額など設定されません。
小規模企業共済の受け取り方は分割、一括、一括と分割の併用から選べます。
一括の場合は退職所得扱いで、分割の場合は公的年金といった雑所得扱いです。
小規模企業共済の契約者は、掛け金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます。
低金利で貸し付けは即日実行できます。
小規模企業共済のデメリットについて
小規模企業共済は節税効果が高いですが、加入を検討する時は下記のような注意点が必要です。
小規模企業共済にはメリットもありますが、デメリットもあるので気を付けましょう。
20年未満ならもったいない
もし20年未満に解約してしまったら、これまで支払ってきた金額が全部パァです。
元本割れしてしまうのですね。
加入期間が240ヶ月以上でも、途中で掛け金を増額、減額した場合で掛け金区分ごとの
掛け金納付月数を240ヶ月下回った時は無駄になってしまうんですね。
解約手当金も入りますが、これまであなたが支払ってきた金額のほうが大きくなるでしょう。
早い話が、小規模企業共済は20年以上加入していなければ損なんです。
目先の節税効果ばかりに問われず、加入する時は十分検討しましょう。
掛け捨てになります
小規模企業共済に加入すると、1年間は掛け捨てになります。
小規模企業共済は事業所を廃業した時に受け取れますが、それまでに支払う金額は基本的に掛け捨てです。
もし事業をそのまま続行して一度もやめずに終わった場合は当然受け取れません。
小規模企業共済制度について
https://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
経営者の「安心」をサポートする国の共済制度が、小規模企業共済制度です。
掛け金を前納した場合
掛け金を前納した場合、少額ながら割引のメリットがあります。
前納減税金は、毎年3月時点の前納状況で計算し、合計金額が5000円以上になった時、その年の6月に指定口座に入金されます。
共済を契約者の意向で解約すると、そこまでかけた金額に応じて解約手数料を受け取れます。
解約手当金の金額は、掛け金の納付月数に応じて、解約した掛け金の80%から120%に相当する金額を受けとれます。
コロナと小規模企業共済の関係性
2020年の新型コロナウイルスの影響を受け、業績が悪化した会社はたくさんあるでしょう。
小規模企業共済では1カ月の売上が前年または前前年度と比較して5%減り、貸付資格を有する全部の契約者様向けに、特定緊急経営安定貸付をおこなっています。