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特定求職者雇用開発助成金【とは・母子家庭・申請書・記入例・生涯現役コース・勤務実態等申出書】

特定求職者雇用開発助成金【とは・母子家庭・申請書・記入例・生涯現役コース・勤務実態等申出書】

現代では離職率が高まっています。

離職率が高い状況は過去数十年近く続いているのです。

 

新卒採用におけるリスクとしても問題になっています。

 

このような状況を改善するためにも、

 

特定求職者雇用開発助成金があります。

 

3年以内に既卒業者を採用し、一定期間定着させた事業主については特定求職者雇用開発助成金が受けられるのです。

 

特定求職者雇用開発助成金は、条件を満たせば、事業者が厚生労働省から助成金を得られる制度です。

 

 

対象となる求職者には条件がありますが、いつ卒業、修了、中退したかは条件に関わりません。

 

支給額はどのくらい?

 

対象となる求職者を雇って条件を満たした場合、1年後、2年後、3年後に特定求職者雇用開発助成金の支給が受けられます。

 

支給額は、企業の規模と対象のコースによっても違ってきます。

 

特定求職者雇用開発助成金の申請書は?

 

特定求職者雇用開発助成金の申請書を作成する時ですが、支給申請書と対象労働者雇用状況等申立書の2ページあります。

 

太枠と同意欄に記入、署名をします。

 

申請書には

 

  • 資本金
  • 従業員数
  • 業種
  • 申請時期
  • 事業所数
  • 担当者名
  • 労働者の状況

 

について書く部分もあります。

 

特定求職者雇用開発助成金の記入例

 

書き方に困った時は、下記の詳しい記入例をみましょう。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000552488.pdf

 

特定求職者雇用開発助成金の生涯現役コースとは?

 

特定求職者雇用開発助成金は、コースによってその助成金額が変わるのでしたね。

 

生涯現役コースの支給ができる事業主には、下記の条件にあてはまっている必要があります。

 

  • ハローワークなどの紹介により、高年齢被保険者を雇い入れたこと雇用保険の適用事業主
  • 対象労働者を1年以上継続して雇用することが確実だと認められた事業主

 

ほかにもまだ条件があるため、下記で確認しておきましょう。

 

https://www.joseikin-ishigami.com/14101435547882

 

勤務実態等申出書とは

 

特定求職者雇用開発助成金の添付書類として、勤務実態等申出書をつけることがあります。

 

勤務実態等申出書は、賃金台帳やタイムカード、出勤簿などに総労働時間数が書いていない場合に提出するものです。

 

特定求職者雇用開発助成金が支給されるまでの流れ

特定求職者雇用開発助成金を受けるには申請書を提出する必要がありますね。
大まかな流れをいうと、下記のようになります。

  1. 求職者を雇う
  2. ハローワークや労働局に申請
  3. 申請書類が審査される
  4. 申請事業主に通知書が送られる

特定求職者雇用開発助成金の内容は、中小企業と
それ以外とで違う場合があるので気を付けましょう。

トライアル雇用の時はどうなるの?

事業主が、トライアルということで雇う場合がありますね。
トライアル雇用の場合も、特定就職困難者開発補助金の対象になることがあります。

トライアル雇用期間が終わってからも引き続き
労働者を採用していた場合、
特定就職困難者開発補助金の第二期支給対象分を受給できるのです。

まとめ

 

いかがでしたか?

 

特定求職者雇用開発助成金について初めて知った方もいるでしょう。

 

特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者開発補助金とも呼ばれています。

 

厚生労働省が管理している助成金制度で、高齢者や障害者、母子家庭などで就職困難な人を、ハローワークの紹介で企業に雇い入れると、その事業主が助成金を得られます。

 

 

ハローワークや民間の職業紹介であることが条件です。

 

対象の労働者は65歳以上に達するまで継続して雇用することを想定しています。

また、雇用期間は2年以上でないと特定求職者雇用開発助成金の対象になりません。

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